落書き消去事業
対象となる方
・渋谷区内に居住し、在勤し、又は在学する者
・渋谷区内で事業活動を行う事業者
・町会、自治会、商店会、美化推進委員会その他の生活安全又は環境美化に関する活動を行う団体
費用について
落書き消去に関する費用は、渋谷区が負担します。
※年度の予算の範囲内で実施します。※火災保険等での対応が可能な場合は、所有者・管理者様にて消去手配をお願いしております。
消去の流れ
①下記「消去依頼フォーム」より受付申請
②現地調査
③建物の管理者・所有者から落書き消去に関する承諾書・確認書を受領
④落書き消去の実施
留意事項
下記に該当する場合は、落書き消去を実施できません。
・落書き被害に遭った建物等の管理者または所有者からの承諾が得られない場合
・落書き消去が困難な場所であると渋谷区又は事務局が判断した場合
・建物等の管理者又は所有者が自ら落書きの消去を行うことが適切であると渋谷区又は事務局が判断した場合
・落書きの消去以外の対応が適切であると渋谷区又は事務局が判断した場合
・渋谷区又は事務局が支援に相応しくないと判断した場合
※詳しい実施要綱や承諾書、確認書はこちらからご確認いただけます。
消去依頼フォーム